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相続税対策の際に知っておきたい相続税評価額

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資産の相続税評価額が分からない状態では、相続税の対策を考えるのは難しいです。保有している土地や不動産、自社株式がいくらで換金できるのかを調べるのは大変ですが、相続税評価額は自分で計算できます。ここでは、相続税評価額の算出方法について詳しくご紹介します。

 

相続財産の評価方法

相続財産の評価方法は、被相続人が亡くなった日の「時価」と定められています。土地といった財産の場合、すぐには時価を評価できません。そのため、「路線価」という土地評価額を用いて算出します。

 

路線価を使った土地の計算方法

路線価は、資産である土地に面している道路の価値によって土地自体の評価額を決めるものです。当該地の1㎡当たりの価格を基に計算されており、国税庁のホームページで全国の路線価図を見ることができます。
計算方法:1㎡あたりの路線価×面積(㎡)

 

路線価がない土地の計算方法

市街地以外の地域では路線価が定められていない場所もあります。この場合に使うのは「倍率方式」という計算方法です。倍率方式は「固定資産税評価額」に、その地域ごとの倍率を乗じて土地の評価額を算出します。評価に使用される倍率は、路線価と同じく国税庁のホームページで確認できます。
計算方法:固定資産税評価額 × 評価倍率

 

建物の相続税評価額

建物の相続税評価は「固定資産税評価額」と同額ですが、マンションの場合「土地の相続税評価額」および「建物の相続税評価額」に「持分割合」を乗算して出します。「持分割合」は、マンション購入時の契約書や登記簿謄本で確認が可能です。

 

自社株式の相続税評価額

自社株式は、客観的に評価額を把握できるかどうかによって算定方法が異なります。
上場している株式は、取引相場が常に明らかにされているので簡単に把握できます。また、登録銘柄や店頭管理銘柄、公開途上の株式といったものは、上場していなくても取引相場を大まかに把握することが可能です。
しかし、中小企業といった上場していない株式は、取引されていないので評価額を出すのが困難です。そのため、従業員数や総資産額などに応じて会社の規模を「大会社」、「中会社」、「小会社」の3通りに判断し、それぞれの基準で評価額を計算することになっています。

・大会社
「1株あたりの配当金額」、「利益金額」、「純資産価額」の3つの要素を使った、「類似業種比準方式」を使用します。

・小会社
小会社に用いるのは「純資産価額方式」という方法です。「純資産価額方式」は、現時点で会社が解散、清算した場合の財産がどの程度の資産価値を持つかという観点から評価します。

・中会社
大会社、小会社両方の評価方法を併用して算出します。

 

相続税対策は相続税評価額を知ることから

不整形の土地や広大地、自社株式などは客観的な評価が難しいですが、計算式や算出に必要な情報を集めれば、おおまかな評価額を把握できます。保有する財産の相続税評価額をしっかりと把握し、相続税についての対策をしっかりと考えましょう。