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第二種金融商品取引業者

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金融商品取引業者として、金融商品取引法によって定められた金融商品やサービスなどを扱うことができる「第二種金融商品取引業者」について説明します。匿名組合ファンドや不動産ファンドに興味がある方は必見です

 

第二種金融商品取引業者って何のこと?

 金融商品取引業者は、取り扱う金融商品やサービスの内容が金融商品取引法によって4つの種類に分類されます。「第二種金融商品取引業者」とは、その一つです。このほか、「第一種金融商品取引業」、「投資運用業」、「投資助言・代理業」があり、それぞれで取り扱えるものや要件、資本金が異なります。

第二種金融商品取引業者は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、その審査は年々厳しくなっているといわれています。登録は、個人・法人のどちらでも可能です。

 

第二種金融商品取引業者ができる業務は?

第二種金融商品取引業者は、投資信託の受益証券や集団投資スキーム持分など、券面を発行する伝統的な有価証券の募集または私募が可能です。また、券面を発行せず有価証券の体裁を取っていなくとも有価証券とみなされる、「みなし有価証券」の取引や売買も行うことができます。

 

「ファンド」の取引業務を行うことができる

内閣総理大臣の登録を行うと、みなし有価証券の取引をファンド形態で行うことが可能になります。「ファンド」とは「集団投資スキーム」とも呼ばれており、投資家から資金を集め、その資金を元手に投資を行い、得た収益を出資額に応じて分配するという仕組みです。ただし、集めた元手を運用する際には、投資運用業にも登録が必要な場合があります。

 

不動産市場と金融市場での商品取扱いが可能である

不動産を銀行や会社などに信託し、発生する収入の信託利益を受け取る権利を「不動産信託受益権」と言います。第二種金融商品取引業者は、不動産信託受益権を売買したり、不動産特定共同事業法に基づく許可を追加で得ることで不動産信託受益権で運用する組合契約の出資者を募集したりといった業務を行えるようになります。

 

多くの取引ができる第二種金融商品取引業者

第二種金融商品取引業者は、みなし有価証券の取引やファンド、不動産信託受益権の売買や仲介を行います。ファンドでの投資対象が広がることで、多くの投資家が第二種金融商品取引業者と関わっていくことが予想されます。第二種金融商品取引業を行う際には、さまざまな取引業務ができるよう必要な登録を行いましょう。