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金融商品取引法とは、どんな法律?ICOとの関係!

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2007年9月30日に施行された「金融商品取引法」は、元々は証券取引法という法律でした。金融商品ごとに法律が定められていましたが、それらに該当しない金融商品やサービスが現れ、限界が生じたことにより、法改正が行われました。今回はその金融商品取引法の内容について詳しく紹介しています。

 

金融商品の取引における利用者保護

金融商品取引法とは、投資性のある金融商品を取引する利用者を保護するためのルールについて定め、公正で透明性のある市場作りを目指して制定された法律です。

 

法律制定の背景

金融市場改革、いわゆる「金融ビッグバン」により、金融の環境が大きく変わり、金融商品や取引ルートの選択肢が広がりました。該当しない金融商品やサービス等が現れたことで、トラブルも増加したことから、利用者保護と、透明かつ公正な市場作りを目指し発布された法律です。特に、集団投資スキームや信託受益権などを「みなし有価証券」と規定し、同じ法律の枠組みで取り扱うことで、金融商品市場の健全化を図ったことが実務上大きな変更であったといえます。また、広告における規制や、販売・勧誘・契約の規制について、顧客に応じた柔軟な規制を用意し、プロ投資家(特定投資家)と一般投資家で異なる対応をさせることで、利用者保護とリスクキャピタル供給の円滑化を両立させています。

 

金融商品取引法の4つの柱

金融商品取引法は、大まかに分けて、下記の4つの柱から成り立っています。

 

①投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制の構築

②開示制度の拡充

③取引所の自主規制機能の強化

④不公正取引等への厳正な対応

 

ICOと金融商品取引法

金融庁は、仮想通貨技術を使った資金調達「ICO(イニシャル・コイン・オファリング)」の利用者や事業者にむけて注意喚起の文書を発表しました。利用者に向けて、価格下落の可能性と詐欺の可能性の説明を行っています。また、事業者に向けて、「ICO」の仕組みによっては、資金決済法や金融商品取引法の規制対象になると発表しています。

金融庁は「ICO」による資金調達についてはっきりとした立場を表明しているわけではありませんが、「ICO」と金融商品取引法については、今後も動向が注目されます。

 

利用者保護のためのルールをしっかり理解しましょう!

利用者がより安全に投資ができるようにと利用者保護のルールについて定めてある法律です。金融商品取引法がどういうものなのか、法律制定の背景など、意外と知らなかった方が多いのではないでしょうか。

また、ICOによる出資をお考えの投資家、もしくはこれからICOをやろうとしている企業は、ICOと金融商品取引法の関係について、弁護士等の専門家と相談しながら進めることが賢明です。