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預けた資産をしっかりと守る分別管理

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「預けている自分の資産がどのように守られているか」、「万が一、金融機関が破綻した場合、預託していた資産はどうなるのか」、預けている大切な資産について気になりませんか?ここでは、資産管理に不安をお持ちの方にはぜひ知っておいてほしい「分別管理」についてご紹介します。

 

分別管理を分かりやすく解説

投資家から預かった「預かり資産」と、証券会社や信託銀行、運営会社が保有する「自社の資産」を分けて管理することを「分別管理」といいます。分別管理は金融商品取引法において、証券会社や信託銀行などに義務づけられている管理制度です。ただし、外国為替証拠金取引や信用取引、先物取引に関わる資産は、法律上は分別管理の対象外となっています。

 

分別管理で守られる資産

有価証券や金銭を預託している証券会社や信託銀行といった金融機関が破綻した場合でも、しっかりと区別し管理されていた投資家の資産は守られており、返還されます。では、どのように守られているのでしょうか。

 

有価証券の場合

有価証券については、「何が、だれのもの」であるかはっきりと分かるように管理することが、金融商品取引法で義務づけられています。有価証券のほとんどが「証券保管振替機構(ほふり)」で保管され、コンピューター上の帳簿で証券会社の資産と投資家の資産とを明確に区別して管理しています。

 

金銭の場合

有価証券の買付けに伴い預けた金銭や、売却代金や償還金など一時的に預けたままとなっている金銭に関しては、「顧客分別金」として法律に基づき信託銀行で信託されています。

 

二重の仕組みで保護される

国内の証券会社は「日本投資者保護基金」への加入が義務づけられています。有価証券や金銭といった資産を預託していた金融機関が破綻した場合には、預託した資産は返還されます。万が一、分別管理の義務に違反したことにより資産返還に不足が生じた場合には、日本投資者保護基金が一人当たり1,000万円を上限として不足額の補償をしてくれる仕組みです。分別管理と日本投資者保護基金の二重の仕組みにより、投資家が預けた資産は守られています。

 

投資家が安心して資産運用を行うことができる制度

自分の大切な資産を預けることに不安がある方も少なからずいるでしょう。預託した有価証券や金銭は、分別管理によってしっかりと区別され保管・管理されています。また、万が一の不足に備えて、日本投資者保護基金という仕組みがあることも投資家にとっては心強いです。このように資産は区別し管理されていることが分かれば、投資に対する不安も減らせるのではないでしょうか。